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最高裁判所第二小法廷 平成2年(あ)576号 決定

本籍・住居

群馬県勢多郡粕川村大字女渕六五〇番地の二

会社役員

下境恒治

大正一四年二月二六日

右の者に対する相続税法違反被告事件について、平成二年四月二五日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったところ、記録中の平成三年二月一六日付け群馬県勢多郡粕川村長認証の戸籍抄本によれば、被告人は平成三年二月一一日死亡したことが明らかである。

よって、当裁判所は刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

(裁判長裁判官 藤島昭 裁判官 香川保一 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平)

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